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「改正省エネ法とエネルギー対策」
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・と き:平成22年 7月21日(水)14時30分〜17時00分
一部:14:30-16:00/改正省エネ法と温対法
二部:16:00-17:00/省エネ事例
・ところ:大阪府商工会館 7階701会議室(本町 TEL.06-6271-0031)
・講 師:近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 http://www.kansai.meti.go.jp/shigen.html
エネルギー対策課 省エネルギー対策官 芝野 知子 さん
株式会社サンノーベル http://www.sunnobel.co.jp/
代表取締役 館 清通 氏
・参加費:無料
・企 画:人材活性化研究会、C&N研究会
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平成22年度4月より改正省エネ法が施行されました。対象企業はエネルギー使用量の届出期日、7月が目前です。今回の改正は「企業単位のエネ ルギー管理」です。エネルギーデータをどのように集め、管理するのか。 そしてそれをどのように省エネに繋げていくのか。「エネルギーコストの削減」をすることで「温室効果ガス削減」も出来ます。環境に優しい企業で有りながらコストの削減という理想を追い求める一歩になれば幸いです。
第一部では、近畿経済産業局エネルギー対策官の芝野さんをお迎えし「改正省エネ法」の概要、届け出のポイント、また、改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)についても併せてご説明頂きます。
第二部では、省エネ対策を進めて行く為の具体策を事例を通じてご紹介頂きます。オフィスや工場での室温、照明などの対策、またはエネルギー使用の見える化や、省エネ活動など様々な取り組みによる効果をお聞
きします。その背景には仕組みやハード、ソフトがうまく機能しています。
●改正省エネ法とは───────────────────────────────
平成22年4月1日に施行。従来の工場・事業場単位の規制から事業者(企業)単位の規制に変わり、事業全体(本社、工場、営業所、店舗等)の年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上の事業者は、その
エネルギー使用量を国へ届け出て、「特定事業者」の指定を受けなければなりません。同様に、約款等の取り決めが一定の要件を満たし、かつ、加盟店を含む事業全体の年間エネルギー使用量が1,500kl以上のフランチ
ャイズチェーン事業者は、その本部が使用量を国へ届け出て、「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません。改正省エネ法の詳細は、
↓下記、経済産業省のHPをご参照下さい。
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm
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○改正省エネ法とエネルギー対策 (7/21)
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