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職場のパワーハラスメントとその対応
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・と き:平成28年 4月20日(水)15時00分〜17時00分
・ところ:メビック扇町 交流スペース2(tel.06-6316-8780 扇町・関西テレビ南棟)
カンテレ扇町スクエア3階(地下鉄・扇町駅2号出口より上がるビル正面玄関)
・講 師:大阪企業人権協議会
企業人権サポートセンター長 芝本 正明 氏
・参加費:合理化協会会員 無料 会員外 5,000(消費税込み)
・企 画:(社)大阪府経営合理化協会 人材活性化研究会
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パワーハラスメント(パワハラ)やいじめ・嫌がらせなどの都道府県労働局や労働基準監督署への相談件数が年々増加しています。また、裁判に発展する事例や、それに伴う労災申請も増えており、企業にとって時間とコストがかかる結果になっています。
厚生労働省も、2011年7月から開催された「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」の提言等を基に、職場のパワーハラスメント問題の予防・解決に向け、問題に関する様々な情報発信を行なっていくため、平成24年10月1日からパワハラ対策についての総合情報WEBサイト「明るい職場応援団」を開設し情報発信を行っています。
本セミナーでは、パワハラとは何か、パワハラの実態、パワハラ問題の動向、ハラスメントに関わる労災認定、裁判例、管理者への指導及や教育、パワハラが会社にもたらす損失、職場風土とパワハラなどを解りやすく大阪企業人権協議会の芝本センター長にお話し頂きます。いたずらに「パワハラ」を恐れるのではなく、パワハラの本質を理解し、業務上必要な指示や指導はパワハラにはあたらないことを管理者に教えることも必要です。
●職場のパワーハラスメントとは ────────────────────────
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。
パワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもある。「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれる。
・厚生労働省 明るい職場応援団 http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/ より引用
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<お問い合わせ、申し込み> 一般社団法人大阪府経営合理化協会 担当:高安正美 TEL 06(4794)9090 / FAX 06(4794)9085 / E-mail:takayasu@gourika.or.jp |
□申し込み方法
メール&FAX用申込書か協会ホームページの「セミナー」「申込む」フォームよりお申し込み下さい。
・着信次第、FAXorメールにて当日のご案内を申し上げます。
===メール・FAX用 申込書========(返信)===========================================
○職場のパワーハラスメントとその対応(4/20)
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